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今年は住宅購入のチャンス!?2010年税制改正大綱

新しい鳩山政権で初の税制改正となる「2010年税制改正大綱」が閣議決定されました。税収確保に苦慮した結果、マニフェストで訴えた暫定税率廃止による減税を断念し、中小企業の法人税率引き下げも見送ることとなりましたが、景気に配慮し、「住宅税制」では減税が拡大し、住宅購入者にはメリットがありそうです。

まず、今回の税制改正で目玉となったのが、「贈与税の非課税枠拡大」です。住宅を買うときに親から資金援助に対してかかる贈与税については、これまで相続時精算課税で3500万円まで贈与税が非課税となる制度が設けられていました。しかしながら精算課税は、将来相続時点で相続財産に贈与額を加算して相続税で精算しなければならないため、親の資産が多いと相続税に負担が増えてしまうなど、使い勝手にやや問題がある制度でした。

そこで、2009年6月の経済対策で登場したのが、精算の必要がない「暦年課税による500万円の非課税枠」です。今回の税制改正大綱では、さらにこの非課税枠を拡大し、2010年は1500万円、2011年は1000万円にするという内容が盛り込まれました。これにより、2010年の暦年課税では、110万円の基礎控除と合わせた非課税枠が、改正前の610万円から1610万円へと大きくアップします。

ただし、2010年からは非課税枠が適用される人の所得について、2000万円以下という制限が設けられるようになりました。所得が2000万円を超える人には不利な条件ですが、2010年に贈与を受けたケースについては、2009年の制度も選べる措置が取られるようです。

2011年以降に住宅ローン減税が縮小されることも考えると、贈与税の非課税枠が大きい2010年が、住宅購入のチャンスといえるかもしれませんね。