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要注意!小規模宅地等の評価減の特例の改正

相続税の計算において、被相続人が事業用や居住用として使用していた宅地の税額について、一定の減額がなされるのが、「小規模宅地等の評価減」。これは相続税の納税のために、これまで使用していた宅地を継続して使用できなくなることがないよう設けられているものです。

しかしながら平成22年度税制改正により、平成22年4月1日以後の相続について次の点が改正されます。

  1. 居住又は事業の継続要件
    改正前では、相続税の申告期限まで居住又は事業を継続しない宅地(特定居住用又は特定事業用でない宅地)であっても50%の評価減の適用が可能でしたが、改正後はこのような宅地について適用対象から除外されます。
  2. 共同相続(共有)の取り扱いの変更
    改正前では、一の宅地について共同相続があった場合にはそのうち1人が適用条件にあっていればその宅地の全体に対して小規模宅地の評価減が適用できましたが、改正後は小規模宅地を取得した人ごとに適用要件を判定することになります。例えば、改正前は相続により自宅の敷地を配偶者が1/10、居住していない長男が9/10といった割合で配偶者が一部でも引き継いだ場合、その敷地の全体について評価減され240m2までが80%減となりました。しかし改正後は、配偶者が引き継ぐ1/10部分しか適用が受けられなくなります。
  3. 自宅兼賃貸建物の取り扱いの変更
    改正前では、一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地のうち特定居住用(主として居住の用に供されている)宅地の要件に該当する部分があれば、敷地の全体に対して特定居住用宅地の適用が可能でした。改正後は、部分ごとに按分して減額割合を計算しなければなりません。例えば3階建の建物のうち3Fのみ自宅、1,2Fは賃貸している場合には敷地のうち1/3のみ特定居住用宅地として80%減になります。一番上を自宅にして下の階を賃貸する、よく見かける土地活用例ですが、改正後は配偶者が敷地の全てを引き継いだとしても、自宅の敷地に相当する部分しか「特定居住用」の評価減はできなくなり、注意が必要ですね。