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厳しい時は検討を。中小企業金融円滑化法

中小企業金融円滑化法は、中小企業や住宅ローン借入者から申込があった場合には、出来る限り貸し付け条件の変更等の適切な措置をとるよう努めるといった金融機関の努力義務を中心に、当該努力義務の実効性を高めるための金融機関自らの取り組みと行政上の対応を定めています。平成23年3月末までの時限措置となっています。

中小企業金融円滑化法は、金融機関に対し、以下のような努力義務を課しています。

  1. 円滑な中小企業金融
    中小企業者に対する信用供与については、中小企業者の特性およびその事業の状況を勘案し、できる限り柔軟に対応するよう努めなければなりません。
  2. 貸し付け条件の変更等
    債務の弁済に支障が生じている(または生じるおそれのある)中小企業者または住宅ローン借入者から債務の弁済に係わる負担軽減の申し込みがあった場合には、中小企業者の事業の改善・再生の可能性または住宅ローン借入者の財産および収入の状況を勘案しつつ、できる限り貸し付け条件の変更等に努めなければなりません。
  3. 他機関との協力・連携
    できる限り円滑に貸し付け条件の変更等を行うため、金融機関の判断に第三者の目を導入することとされ、当該企業に債権を有する他の金融機関、信用保証協会等との緊密な連携を図るよう努めなければなりません。

そして、中小企業金融円滑化法は金融機関に対し、金融円滑化マニュアルの策定や金融円滑化管理責任者の設置、苦情相談窓口の整備や相談内容の記録・保存を求めています。

また 中小企業金融円滑化法は、金融機関の「努力義務」の実効性を高めるため、以下の内容の開示・報告を求めるとともに、罰則規定を設けています。

  1. 開示
    条件変更に向けた基本方針等、体制整備の概要のほか、条件変更等の実施状況(貸し付け条件の変更等の申し込み、実行、謝絶、審査中、取り下げに係わる貸付債権の累積件数・金額)に係わる説明書類を作成し、期末から45日以内に開示しなければなりません。
  2. 報告
    上記開示内容に加え、謝絶、取り下げに至った案件の概要・理由を期末から45日以内に報告しなければなりません。
  3. 罰則
    上記の虚偽開示・報告等に対しては、1年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。

上述のとおり中小企業金融円滑化法は、これまで中小企業者等の貸し付け条件変更等の依頼に対して各銀行ごとに対応がバラバラであったのに対し、統一した柔軟な対応をとるよう金融機関に強く求めているものです。

借入金の返済に悩み苦しんでいる中小企業者は、まだまだ沢山います。この中小企業金融円滑化法をうまく活用して、経営改善計画をたてていくことも一考の価値があると思われます。