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要検討です。太陽光発電設備と税務

全国各地で続いた今年の「猛暑日」。燦燦と輝く太陽の光に対し太陽光発電設備を設置して、電力会社から太陽光発電による売電収入を得る個人事業者は年々増加傾向にあるようですね。

太陽光発電設備の普及が進んでいる理由の1つに、税制面におけるエネルギー需給構造改革推進投資促進税制(エネ革税制)が挙げられます。

同制度は、青色申告書を提出する個人が平成4年4月1日から24年3月31日までの間にエネ革税制対象設備を取得し、かつ1年以内に事業の用に供した場合に特別償却又は税額控除の優遇を受けられるというものです。

さらに、緊急経済対策として21年4月1日から23年3月31日までの間に取得等した日から1年以内に事業の用に供した場合には、その事業年度に即時償却が可能となりました。個人事業者の場合には必要経費に算入でき、上記の一定期間内に即時償却できる利点は非常に大きい。

一方で、個人事業者が太陽光発電設備を設置し、日中に生じた余剰電力を電力会社へ売電する太陽光発電の買取制度も進んでいます。事業用資産に設置した場合の売電収入は、税法上、事業用資産から生じる収入なので、原則として事業所得に該当します。また、居住用資産等の事業用資産以外から生じる売電収入については一般的に雑所得に当たるケースが多いと思われます。

ところで、不動産等の貸付けを行っている個人事業主が貸家等に太陽光発電設備を設置した場合の売電収入について、不動産所得に当たるか否かの判断は難しく、電力会社との間では余剰電力の売電収入を個人事業主が取得し、借主が電気代を支払う契約が通常で、太陽光発電設備が貸付業務に必要なのかが問題となります。このため、貸家等で生じた売電収入の所得区分は、不動産貸付業務における必要性や目的、効用等を勘案して個別に判断することとなりそうですね。

太陽光発電は環境問題にも配慮した画期的な設備であり、政策的に普及を促すのであれば 税制面でのさらなる優遇を期待したいですね。

(参考:税務通信 9/20)