起業家応援します!淵江会計事務所

埼玉県さいたま市/JR武蔵浦和駅 直結2分
メールでのお問い合わせ

トピックス

対応を迫られる「特例民法法人」〜公益法人制度移行猶予期間、あと3年に〜

新たな公益法人制度が平成20年12月にスタートしてから丸2年になろうとしてます。公益法人制度改革の背景には、「公益法人は、公益性の判断基準が不明確であり、営利法人類似の法人や共益的な法人が主務大臣の許可によって多数設立され、税制上の優遇措置や行政の委託、補助金、天下りの受け皿等について様々な批判、指摘を受けるに至っている」(平成15年6月27日に閣議決定された「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」)がありました。

これらを是正するため、主務官庁制・許可主義が廃止(法人の設立と公益性の判断を分離)され、登記のみで法人の設立が可能となり、公益性の認定は公益等認定委員会が行うことになりました。

新制度の根拠となるのは、①法人法(法人の設立、組織、運営及び管理の規定)、②認定法(公益認定の基準)、③整備法(従来の公益法人に係る新制度への以降手続き)の公益法人制度改革関連3法で、平成18年に公布され、これに伴い、従来の公益法人の設立を定めた民法34条が廃止されています。

公益法人制度改革の影響を大きく受けるのが、既存の社団・財団法人です。これら従来の公益法人は、公益社団・財団法人または一般社団・財団法人のいずれかに移行することを選択しなければなりません。新制度施工後5年間は自動的に従来と同様の法人である「特例民法法人」として存続できますが、平成25年11月末の以降期間までに移行申請しないと解散となります。

法施行日である平成20年12月1日現在の特例民法法人数は2万4,317。平成22年7月28日現在、移行申請に対し公益等認定委員会の答申があったのは、公益法人への移行が333、一般法人への移行が87。公益法人になれば従来通り税制上の優遇措置が受けられますが、認定基準をクリアしなければなりません。

認定基準には、理事など法人の関係者に特別な利益を与えないことや特定団体の役職員が理事・監事の3分の1を超えないことなどがありますが、ポイントは、公益目的事業比率が、(費用で計って)50%以上あること。

「公益目的事業」の定義は、公益事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものとなっています。このため、特定業界団体の会員のみの利益を目的とした法人は、そのままでは認定を受けられません。

これに対し、一般法人の場合は、税制上の優遇措置は受けられませんが、公益的な事業の他に、柔軟な事業の展開が可能となっています。また、一般法人であっても非営利性が徹底された法人の法人税については、収益事業のみに課税されます。もちろん、一般法人になるにも法人法に適合していることなどの要件があり、公益等認定委員会の認可を受けなければなりません。

対象となる公益法人は、早急な対応が必要ですね。