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個人課税強化の傾向!平成23年度税制改正大綱

昨年末、政府が決定した税制改正大綱は目玉が並んだ大改正の内容となっています。概略は以下の通りです。

法人税は、基本税率30%を25.5%に引き下げます。中小法人の年800万円以下の部分に係る軽減税率は、本則の22%を19%に引き下げ、特例の18%を23年4月から26年3月までの3年間15%に引き下げます。法人税減税の財源上の見合いで、平成19年度改正で導入された新減価償却制度を見直し、定率法の償却率を定額法の2.5倍から2倍に縮小します。また、中小法人を除き欠損金の繰越控除限度額を80%に制限し、繰越期間は9年(現行7年)に延長します。

菅首相が民主党代表選で強調していた雇用促進については、雇用保険加入従業員を10%かつ5人(中小企業は2人)以上増加した場合に増加1人当たり20万円を税額控除できる雇用促進税制を創設します。

所得税では、給与所得控除を見直し、給与収入が1,500万円を超えた場合の給与所得控除額に245万円の上限を設けます。役員の場合は、給与収入2,000万円超から徐々に控除額を減らし給与収入4,000万円超では125万円とします。役員の退職手当の課税も強化し、勤続年数5年以内の役員については2分の1課税を廃止します。23歳以上70歳未満の者に対する成年扶養控除の対象を、心身障害者等一定の被扶養者に限定します。ただし、被扶養者の状況にかかわらず給与収入568万円以下の納税者には控除を適用します。

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率は景気を配慮し適用期限を2年延長します。これに合わせ、24年1月からの適用予定だった少額上場株に係る配当・譲渡所得等の非課税措置の開始を2年遅らせます。

相続税は、基礎控除を引き下げるとともに最高税率を引き上げ、課税を強化します。贈与税の税率構造も見直し、直系尊属から贈与を受けた20歳以上の者に対しては、それ以外とは別建ての緩和された税率を適用します。

消費税の事業者免税点制度適用の判定時期(前々年)を見直し、前年(前事業年度)の前半6ヶ月の課税売上高で1千万円を判定します。

今回の税制改正は「法人減税、個人増税」の色彩が濃く出た税制改正といえましょう。ご自身の給与水準が適正か、或いは万一のときに相続税の対象にかかるのか、よく確認してみる必要がありそうですね。