a 気を付けたい!住宅取得等資金贈与の非課税と申告|2011年のトピックス|淵江会計事務所

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気を付けたい!住宅取得等資金贈与の非課税と申告

2月1日からの平成22年分贈与税の申告がはじまりました(3月15日(火)まで)。 贈与税の申告を行う場合、基礎控除110万円の暦年課税を適用して申告するか、特別控除2,500万円の相続時精算課税を適用するか、まず、その選択をすることになりますが、住宅資取得金の贈与を受けた場合には、贈与税の特例である「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」を適用し、非課税限度額を超える部分がある場合には暦年課税と精算課税のどちらかを選択して申告することになります(贈与額が非課税限度内に収まっても申告は必須)。

特例の適用を受けるには、新築・取得する住宅、または増改築等が特例の要件をクリアしていなければなりません。取得する住宅の種類や増改築の内容によって、登記事項証明書や耐震基準適合証明書など、贈与税の申告書に添付する書類が決まっているのでよく確認して揃える必要があります。新築または取得したものの、申告期限までに居住していない場合や、新築に係る工事が完了していないといった場合には、取得後、直ちに居住できない事情や居住の予定時期などを記した書類も添付しなければなりません。

また、平成22年改正で非課税限度額が1,500万円とされた際、受贈者の合計所得金額が2,000万円以下であることが要件に加えられたため、平成22年分所得税の確定申告書を提出した者は、贈与税申告書の「住宅取得等資金の非課税の計算明細書」に申告書の提出日と提出した税務署名を記載することになっています。確定申告書を提出していない給与取得者の場合には、給与所得の「22年分給与所得の源泉徴収票」を添付することになります。

なお、この非課税特例は、平成22年1月1日から23年12月31日までの2年間の贈与税について適用される制度で、たとえば、平成22年分で初めてこの特例を適用し、住宅取得の頭金のための資金500万円の贈与を受け、翌23年に残金の支払いのため1,000万円の贈与を受けるといった場合や(いずれも23年3月15日までに居住)、22年に中古住宅を取得し、23年に増改築を行うといった場合にも適用できます。

やや複雑ですが、うまく活用し、きちんと申告したいですね。
(参考:「税務通信」No.3149)