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税制改正。年金所得者に申告不要制度が導入!

23年度税制改正により年金所得者の申告不要制度が施行されることになり、平成23年分の確定申告から多くの年金受給者は確定申告をしなくて良いこととなりました。

制度の概要

この制度は以下の通りとなっています。

その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、年金以外の他の所得の金額が20万円以下の者であるときは、その年分の確定申告書の提出は不要となります。

ポイントは、
 1. 年金の種類は公的年金等に限定
 2. 収入金額が400万円以下
 3. それ以外の所得金額が20万円以下
となります。

全ての年金受給者が対象となるわけではない

上記の通り年金者でも収入金額400万円以上の者に対しての申告義務は従来通りであり、大多数を占める公的年金のみの受給者を申告不要対象としています。これにより、申告書の作成や税務署への提出等、高齢者の事務負担が軽減されることになりますが、確定申告が不要となっても所得税が非課税になるわけではありませんので注意が必要です。

還付を受けるためには確定申告が必要

この制度はあくまで申告が不要となるだけであり、還付を受けるためには確定申告が必要となります。サラリーマンが「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出するのと同様に年金受給者の方は年末に「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出しますが当該申告書に記載する事項以外の控除(例えば多額な医療費を支払ったことによる医療費控除や生命保険料控除等)がある場合は、確定申告をすることによって初めて所得税の還付を受ける事が可能となります。

確定申告を行った方がよい方は以下の通りです。

  • 一定額以上の医療費の支払いがある方
  • 生命保険料、個人年金保険料、地震保険料などの支払いがある方
  • 災害、盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた方
  • 年金控除以外の社会保険料(国民健康保険料、介護保険料等)の支払いがある方
  • 扶養親族等申告書に記載漏れや誤りがあった方、年の途中で扶養親族が増えた方
  • 住宅ローン控除を受ける方

当該制度の施行により、確定申告の無料相談会の風景も変わるかもしれませんね。