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トピックス
金価格高騰、売却益にかかる税金に注意
世界的なソブリンリスクの高まりを背景に「無国籍通貨」としての金が買われ、9月初めには1トロイオンス1,900ドル超の史上最高値を更新しました。金価格の高騰で、使わなくなったネックレスや指輪などを取引業者に売却する個人が増えているそうです。今回は金地金の売却益にかかる税金についてまとめてみました。
(1)譲渡所得
サラリーマンなどの給与所得者が保有していた金地金を売却して利益が出たという場合は、原則として譲渡所得となり、給料など他の所得と合算して総合課税の対象となります。ただし保有期間によって譲渡所得金額の算出方法が異なります。
- 短期譲渡(保有期間5年以下):課税対象となる譲渡所得金額=金の譲渡益+その年のその他の譲渡益−特別控除額50万円
- 長期譲渡(保有期間5年超):課税対象となる譲渡所得金額=(金の譲渡益+その年のその他の譲渡益)−特別控除額50万円×1/2
注)譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。また、1と2の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合せて50万円が限度で、1の譲渡益から先に控除します。
(2)雑所得
事業としては行っていないが、個人が営利を目的に継続的に金の売買を行っている場合、売却益は雑所得の扱いとなり総合課税の対象となります。ただし、給与所得者でそれ以外の収入がなく、年収が2,000万円以下の人はその年の雑所得が20万円以下であれば申告の義務はありません。
(3)事業所得
金の売買を事業として行っている場合、売却益は事業所得として扱われ総合課税の対象となります。このように、取引の実態によって所得の種類や計算方法が大きく異なります。申告漏れなどがないように注意が必要ですね。(参考:国税庁HP・日経マネーDIGITAL他)