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注意したい、マイカー通勤の非課税限度額

平成23年度税制改正では、自動車などの交通用具で通勤する給与所得者が平成24年1月1日以後に受ける通勤手当から非課税限度額が縮小します。

今回の見直しでは、通勤距離が片道15km以上の通勤者へ支給する通勤手当の非課税限度額のうち、通勤距離に応じた一定額の上乗せ部分の廃止になります。従来は政令に定めた下記の非課税限度額に加え、電車等の運賃相当額まで10万円を上限に非課税としていましたが、今回の見直しでは、片道15km以上25km未満は1万1,300円▽片道25km以上35km未満は1万6,100円▽片道35km以上45km未満は2万900円▽片道45km以上は2万4,500円が非課税限度額となりました。片道15km未満については従来と変わらず、片道2km以上10km以下の場合は4,100円、10km以上15km未満の場合は6,500円が非課税限度額となります。したがって、これらの非課税限度額を超える運賃相当額を超える通勤手当を支払った場合は、その差額分が課税対象となってしまいます。

例えば、マイカー通勤をしている片道20kmのサラリーマンが、最寄り駅から会社まで電車で通勤していた場合の運賃相当額3万円の通勤手当の支給を受けていれば、従来は全額非課税となっていましたが、1月1日以後は、片道の通勤距離の非課税限度額は1万1,300円を限度としているため、これを超える1万8,700円は給与所得として源泉徴収が必要になります。マイカー通勤をするよりも、電車通勤をした方が非課税限度額は大きく、二酸化炭素の排出量も減ることから地球環境にも配慮した”グリーン化”を税制面から後押しする形となっているようです。

マイカー通勤者は注意が必要ですね。

なお、電車等の交通機関の利用者に対する見直はなく、1月当たり10万円以下の実費が非課税となっています。