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エコカー補助金と景気回復

今年の4月から「新エコカー補助金」の申請受付がスタートしています。

エコカー補助金は、燃費基準などの一定の要件を満たす車両を新規購入した者に対して、国から交付されるもので、22年9月まで実施されていたエコカー補助金が終了し、今回、新たなエコカー補助金として復活しました。前回のエコカー補助金の内容とおおむね同様で、交付される補助金の額は、普通乗用車が10万円、軽自動車が7万円、トラック・バスは20万円〜90万円となります。

法人が対象車を新規購入した場合もエコカー補助金の交付を受けられます。税務上、エコカー補助金は国庫補助金等に当たり、その金額の範囲内で圧縮記帳を行い課税の繰延べが認められています。

例えば、取得価額300万円の対象車を購入し、エコカー補助金10万円を交付されたとします。補助金も収益であるため課税せれてしまうことになるが、圧縮記帳を行い、圧縮損10万円を計上することで、一時的に補助金分の税額は払わなくてよいことになるわけです。

ただし、車両の減価償却を行う際には、取得価額300万円からエコカー補助金10万円を控除した圧縮記帳後の290万円を基礎に償却費を計算し、圧縮記帳をした分、毎年の償却費が減少、課税所得は増えることになります。

結局、後の減価償却により圧縮記帳で控除した額を取り戻していくことになるわけですが、圧縮記帳を行うことで、車両を購入し、補助金が交付された年度に限り、税負担を軽減することができるわけです。

それに対して、個人事業者が国庫補助金等の交付を受けた場合は、その金額は収入額に算入されないことになっています。減価償却を行う際は、購入時の取得金額から収入金額に算入されていない補助金を控除した金額を基礎に毎年の償却費を計算していくことになります。

なお、エコカー補助金の受付終了日は25年2月28日までですが、申請総額が予算額3,000億円を超えれば、申請締切前でも募集が終了となります。エコカー補助金により車の購入が増え景気回復の原動力になればいいですね。(参考「税務通信」他)