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要注意。カーナビの取り付け費用の処理

カーナビゲーションシステム、いわゆる「カーナビ」は、現代社会ではもはや必需品となりつつあり、その機能は多様化、高度化されつつあるようです。よく冗談で カーナビの機能を覚える時間があれば、地図見ながら目的地までたどり着ける。。とまで言われていますが、アナログ思考型人間にはなかなか辛いとこですね。

いずれにせよ カーナビは 車の運転をしながら現在地の確認ができたり、目的地までのルート案内機能などが搭載されており、現在広く普及しています。従来は、固定型のものが一般的でしたが、他用途にも使用でき、車両から取り外し可能なポータブル型のカーナビなどといった高機能なものも登場し、価格も随分とこなれたようです。

法人が、既存の営業車両に対して固定型のカーナビを取り付けた場合、カーナビは、車両の価値を増加させるための支出であるため、基本的に「資本的支出」に該当します。資本的支出は、原則、対象となった減価償却資産と種類、耐用年数が同じ新規資産を取得したものとみなされるため、カーナビであっても、対象となった「車両運搬具」と同様の耐用年数で償却していくことになります。

しかし、一の修理、改良等の費用が20万円未満であれば、資本的支出に該当する場合であっても、修繕費として一時の損金とすることが可能です。固定型のカーナビの価額は幅広いが、取り付け費用込みで20万円未満に抑えることもできるため、そうしたケースでは修繕費として処理することができます。

一方で、ポータブル型のカーナビを購入した場合は、機能的に他用途にも使用でき、取り外しも可能なため、基本的には、資本的支出ではなく、新規資産の「器具備品」として取扱うことになるようです。ただし、ポータブル型のカーナビでも、固定型のカーナビと同様に、常に車両に取り付けられ、カーナビとしてしか使用されない場合など、使用実態によっては、資本的支出として取扱うケースもあると思われます。

ポータブル型の場合、器具備品(耐用年数5年)と資本的支出(普通車であれば耐用年数6年)では、償却年数が異なってきます。器具備品として資産計上する方が、償却年数は短くなるわけですが、実態としては、ポータブル型のカーナビは固定型のカーナビに比べて安価なものが多いとのことで、器具備品であっても10万円未満のものであれば、少額減価償却資産として一時の損金とすることが一般的でしょう。(参考:税務通信)