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活用したい、住宅取得等資金の大型非課税枠

住宅取得資金の大型非課税枠

この制度は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、20歳以上である者が直系尊属から住宅取得資金等の贈与を受けて一定の新築住宅の取得をした場合に、贈与を受けた住宅取得資金のうち下表のような金額が非課税とされるというものです。

なお、東日本大震災により住宅用家屋が滅失した者及び原発警戒区域に住宅用家屋が所在するものについては、適用期間の3年間を通じて省エネ・耐震住宅は1,500万円、一般住宅は1,000万円の非課税枠とされています。

<住宅取得資金の非課税額>
  平成24年 平成25年 平成26年
省エネ・耐震性住宅 1,500万円 1,200万円 1,000万円 1,500万円
一般住宅 1,000万円 700万円 500万円 1,000万円

対象住宅の床面積の上限

この「直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」については、対象床面積が240m2<以下のものとなっています。なお、東日本大震災により住宅用家屋が滅失した者及び原発警戒区域に住宅用家屋が所在するものについては、震災被害を考慮して、対象床面積の上限制限はありません。

精算課税贈与との違い

精算課税贈与は父母からの贈与に限られていましたが、この特例は直系尊属に贈与者の対象が広がり、父母、祖父母はもちろん、曾祖父母からの住宅取得資金も対象になります。ただ、もらう人にとって、合計額で初年度1,500万円の非課税枠ですので、人数分というわけではありません。さらに、精算課税贈与は相続時に持ち戻されて相続財産に加算されますが、この特例はあくまでも非課税なので相続財産から除外されます。

基礎控除や特別控除との重複適用

この特例は純粋に非課税財産とされていますので、精算課税贈与と暦年贈与のどちらも対象になり、当然すでに精算課税贈与を選択している人も対象です。

もし、初めて精算課税贈与を選択する人なら、今回の特例の最大1,500万円の非課税枠と精算課税贈与の住宅取得資金の特別控除枠2,500万円を合わせると、4,000万円まで贈与税がかからずにすみます。 また、暦年贈与の場合には、この特例の非課税枠1,500万円と基礎控除額110万円を合わせた最大1,610万円まで贈与税がかかりません。

取得要件・居住要件

贈与してもらっても、翌年3月15日までに取得して居住しなければ、この特例の適用を受けることはできません。マンション等の頭金を贈与してもらった場合には要注意です。もし、分譲マンションが翌年3月15日までに完成しなかった場合には、通常の高い贈与税を支払わなくてはならないからです。

また、この特例は本来、家屋の取得のための資金贈与ですが、家屋と共に取得する土地の取得資金にも適用されます。よって、分譲マンションや建売住宅、中古住宅の敷地が対象となるのですが、平成22年税制改正により、土地を購入し、その後第三者に住宅を注文した場合の土地購入資金も対象となっています。この場合も、取得要件は翌年3月15日であることに注意が必要です。

ただし、自分自身で住宅を建築している場合に限り、翌年3月15日に取得とみなすことのできる状態、つまり柱が建ち屋根が付いている棟上げ状態であれば適用を受けることができます。