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平成25年から要注意!消費税納税義務の判定

消費税の納税義務の判定では、原則として基準期間中の課税売上高から課されるべき消費税額等を除いた税抜金額を用いることとされています。ただし、基準期間中に免税事業者であった場合には、免税事業者の課税売上高には消費税等が課されていないものと考えますので、たとえ外税方式により別途5%の消費税額等を収受していたとしても、その消費税額等を含めた全額が判定に用いる金額となります。

ただし、平成23年度改正により、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合でも、直前期の上半期(特定期間)における課税売上高が1,000万円を超える場合には、納税義務を免除しないこととなりました。この改正は、平成25年1月1日以後に開始する年または事業年度から適用されますので、個人事業者は平成25年分から改正法が適用されることになります。

したがって、平成23年中の課税売上高が1,000万円以下であっても、平成24年1月1日から6月30日までの課税売上高が1,000万円を超える場合には、平成25年分の納税義務は免除されないこととなりますので注意が必要ですね。

また、特定期間における課税売上高は、売掛金を計上したところのいわゆる発生ベースで認識することになりますが、期中現金主義で記帳しているような小規模事業者に配慮して、特定期間中の課税売上高に代えて、給与等の支払額で納税義務を判定することも認めることとしています。この取扱いは、特定期間中の課税売上高の計算が困難な事業者に限定されているわけではありませんので、結果として、特定期間中の課税売上高と給与等の支払額のいずれもが1,000万円を超えている事業者だけを納税義務者に取り込むことになります。

したがって、平成24年上半期における課税売上高が1,000万円を超えている場合であっても、同期間中の給与等の支払額が1,000万円以下であれば、平成25年は免税事業者となることができます。なお、判定に用いる給与等の支払額には、所得税が非課税となる通勤手当や旅費などのほか、未払給与も含める必要はありません。たとえば、給与の支払基準が月末締めの翌月5日払いの場合、平成24年7月5日に支払った同年6月分の給与等の金額は、平成25年分の納税義務判定に考慮する必要はありません。

いずれにせよ、平成25年からは 納税義務の判定には注意が必要ですね。