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注目!ゴルフ会員権の取得費の取り扱いが変更

ゴルフ会員権の譲渡所得に係る取得費の取り扱いが変更になりました。東京高等裁判所の判決を受けたもので、預託金会員制ゴルフ会員権が会社更生法の適用により、預託金債権の全額を切り捨てられ優先的施設利用権(プレー権)のみのゴルフ会員権となったときであっても、その譲渡による収入金額から控除する取得費については、更生手続等前の預託金会員制ゴルフ会員権を取得したときのプレー権部分に相当する取得価額(入会金額)とするものです。

ただし、以下の状況その他の事情を総合勘案し、更生手続等の前後で変更なく存続し、同一性を有している場合に、この取扱いを適用するとしています。

  1. 更生計画等の内容から、プレー権が会員の選択等に関わらず、更生手続等の前後で変更がなく存続することが明示的に定められている
  2. 更生手続等により、プレー権のみのゴルフ会員権となるときに、新たに入会金の支払がなく、かつ、年会費等納入義務等を約束する新たな入会手続が執られていない

従来の取扱いは、預託金会員制ゴルフ会員権とは、プレー権と預託金返還請求権をその内容とする資産であるとしたうえで、会社更生法に基づく更生計画による更生手続等により、預託金債権の全額を切り捨てられた場合には、更生手続等により取得したプレー権のみのゴルフ会員権の時価相当額として取扱ってきました。

つまり、預託金債権の全額切り捨てにより、更生手続等の前後で大きな変更があり同一性がなくなってしまっていることから、切り捨て後は新たな資産(権利)として、取得費を計算するという考え方でした。

この取扱いの変更により、過去の申告で所得税が納め過ぎになる場合には、取扱いの変更を知った日の翌日から2か月以内に更正の請求をすることで還付ができます。ただし、法定申告期限から5年経過年分の所得税については減額できませんので注意が必要ですね。