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年末調整の留意点!生命保険料控除の変更

生命保険などの保険料を支払うと「生命保険料控除」として、所得税を計算するときに一定額を所得から差し引くことができます。

この生命保険料控除が、平成22年度の税制改正において改正されました。この改正は平成24年分の所得税から適用されます。

これにより、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。

①契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

  • 新生命保険料 最高4万円
  • 介護医療保険料 最高4万円
  • 新個人年金保険料 最高4万円

②契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

  • 旧生命保険料 最高5万円
  • 旧個人年金保険料 最高5万円

③新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額

新契約と旧契約の双方に加入している場合の新(旧)生命保険料又は新(旧)個人年金保険料は、生命保険料又は個人年金保険料の別に、いずれかを選択して控除額を計算することができます。

  • 新契約のみ生命保険料控除を適用・・・・・①に基づく控除額
  • 旧契約のみ生命保険料控除を適用・・・・・②に基づく控除額
  • 新契約と旧契約の双方について
    生命保険料控除を適用・・・・・・・・・・①と②の控除額の合計額(最高4万円)

④生命保険料控除額

①〜③による各控除額の合計額が生命保険料控除額となります。なお、この合計額が12万円を超える場合には、生命保険料控除額は12万円となります。

●確定申告で生命保険料控除を受ける場合は、保険料控除に関する証明書(旧生命保険料に係るものについては1契約9,000円を超えるものに限ります)を申告書に添付するか、申告書提出の際に提示することが必要です。