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トピックス
源泉徴収にご注意を。復興特別所得税
平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布されました。
これにより、所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて源泉徴収しなければなりません。
1.源泉徴収すべき復興特別所得税の額
(1)計算方法
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額=支払金額等×合計税率 ※
※ 算出した源泉徴収税額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てます。
(2)合計税率
合計税率(%)=所得税率(%)× 102.1%
所得税率(%) | 5 | 7 | 10 | 15 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計税率(%) (所得税率(%)×102.1%) |
5.105 | 7.147 | 10.21 | 15.315 | 16.336 | 18.378 | 20.42 |
2.弁護士・税理士等への報酬の具体例
従来は弁護士・税理士等への支払いは支払額の10%が源泉徴収されていましたが、来年からは、10.21%となります。
時期 | 報酬額(A) | 源泉税率 | 源泉税(B) | 支払額(AーB) |
---|---|---|---|---|
平成24年12月まで | 100,000円 | 10% | 10,000円 | 90,000円 |
平成25年1月から | 100,000円 | 10.21% | 10,210円 | 89,790円 |
3.給与等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
給与等については、平成25年分以降の『源泉徴収税額表』に基づき徴収します。
4.平成24年12月分の給与を翌年1月4日に支払う場合の源泉徴収(注意点)
契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与については、その支給日がその給与の収入すべき時期とされています。したがって、この場合、平成25年1月4日が収入すべき時期となり、平成25年分の所得となりますので、 復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。
給与および経理担当者は、念のためご注意を。