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税制大綱、富裕層増税へシフト

2013年与党税制大綱が決定しました。
2014年4月の消費税増税とともに2015年1月からは富裕層への所得増税と資産家への相続増税となります。

所得税が上がるのは課税対象となる所得の内、4,000万円を超える部分で、税率が40%から45%に上がります。所得税は195万円超から330万円までの所得には10%などの税率がかかる仕組みで、4,000万円以下の所得での税率は変わりません。財務省によれば、今回の所得増税の対象になる人は5万人で 増税による税収増は年約600億円を見込んでいます。

相続税の増税は所得税よりも影響が大きそうです。
大きく変わるのは課税対象となる相続財産から差し引く「非課税枠」である基礎控除の縮小です。2015年1月からは「3,000万円+600万円×法定相続人数」となり、現行よりも4割も縮小します。

現在は相続税の対象となるのは100人亡くなった場合で4人程度ですが、今回の基礎控除の縮小により、これが6人程度に増えます。

急激な負担増を避けるため、個人が住宅に使っていた土地の相続税を軽減する措置の対象を240m²以下から330m²以下に広げることにはなりますが、今回の基礎控除の縮小により、地価が高い東京都心部を中心に富裕層の負担は相当なものとなります。

ただ一方で “話題”の「教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」により1,500万円まで非課税で孫に贈与できるため、高齢者を中心に富裕層の相続税対策として“抜け道”も用意された?という見方もあるようです。