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税制改正、はたして雇用・所得の拡大は?

平成25年度税制改正において、雇用対策として給与と雇用の増加を促す2つの減税策が盛り込まれています。

新設する「所得拡大促進税制」(下記(A))では給与の増額を促します。基準年度に比べて給与などの支給額を5%以上増やした企業を対象に、増加分の10%を法人税から差し引けるようにします。

新規採用を増やす企業には「雇用促進税制」(下記(B))の拡充で対応します。雇用者の数を全事業年度に比べて10%以上および5人以上(中小企業は2人以上)増やせば、増員1人当たり40万円を法人税から差し引けます。従来の20万円から控除額を2倍に増加されました。

以下詳細です。

(A)「所得拡大促進税制」
企業による雇用・労働分配(給与等支給)を拡大するための税制措置の創設

青色申告書を提出する法人が、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その法人の雇用者給与等支給増加額(雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額)の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であるとき(次の①及び②の要件を満たす場合に限る。)は、その雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができることとする。ただし、控除税額は、当期の法人税額の10%(中小企業者等については、20%)を限度とする(所得税についても同様とする)。

  1. 雇用者給与等支給額が前事業年度の雇用者給与等支給額を下回らないこと
  2. 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与支給額等を下回らないこと

(B)「雇用促進税制」

雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度(雇用促進税制)について、税額控除限度額を増加雇用者数1人当たり40万円(現行20万円)に引き上げるほか、適用要件の判定の基礎となる雇用者の範囲について所要の措置を講ずる(所得税についても同様とする)。

減税策により経営者に「社員の給与を増やそう、社員の数を増やそう」という気にさせ、会社員の収入を増やしたり、雇用を安定化させ、消費を伸ばすのが狙いでしょうが、景気回復が本格化するまでは経営者(特に中小企業の)は慎重にならざるを得ないのが本音ではないでしょうか。