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気を付けたい!出向役員の給与負担金の取り扱い

法人の使用人が他の法人に出向した場合に、その出向者の給与を出向元の法人が支給することとしているため、出向先の法人が出向元の法人に対して給与負担金を支出したときは、出向先の法人のその出向者に対する給与として取扱われます。

この場合の給与負担金の取扱いは、次のようになります。

  1. 出向者が出向先法人において使用人である場合・・・その給与負担金の額は、原則、出向先の法人における使用人に対する給与として損金の額に算入されます。
  2. 出向者が出向先法人において役員である場合・・・その給与負担金について、次のいずれにも該当する場合は、出向先の法人が支出するその役員に係る給与負担金の支出を出向先の法人におけるその役員に対する給与の支給として、法人税法第34条の規定が適用され、損金の額に算入されます。
  • その役員に係る給与負担金の額について、その役員に対する給与として出向先の法人の株主総会等の決議がされていること。
  • 出向契約等においてその出向者に係る出向期間及び給与負担金の額があらかじめ定められていること。

なお、この取扱いの適用を受ける給与負担金について、事前確定届出給与の規定の適用を受ける場合には、出向先の法人がその納税地の所轄税務署長にその出向契約等に基づき支出する給与負担金に係る定めの内容に関する届出を行うこととなります。

また、出向先の法人が、出向元の法人がその出向者に支給する給与の額を超える給与負担金を支出している場合のその超過額は給与負担金としての性格はないこととなります。したがって、そのことについて合理的な理由がない場合には、出向元の法人に対する寄附金として取扱われることになります。

「出向」という言葉が割と安易に使用されるケースが多くみられますが、税務上の制約がありますので注意が必要ですね。