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消費増税、価格表記で指針「還元セール」禁止「税抜き」解禁

来年4月から消費税率を段階的に上げる際に、増税分を価格へ上乗せ(転嫁)するのを促し、納入業者らに税負担を押しつけないための細かいルールを示したガイドラインが発表されました。「消費税還元セール」などは禁止する一方、「税抜き価格」を約10年ぶりに解禁します。ガイドラインは、6月に成立した「消費増税転嫁法」に基づいています。

消費税は、消費者が商品を買うときに支払い、企業が消費者に代わって納税します。ただ過去には、大手スーパーなどが強い立場を利用し、増税分の値引きを納入業者に強要することがあり、こうした行為を防ぐためのルールをつくりました。

大企業や小売店は納入業者から、例えば1個105円(税込み)で仕入れている商品を、来春に消費税率が5%から8%に上がった場合、108円で仕入れなければなりません。108円より安く仕入れる場合、買い手は「原材料価格が下がった」などの「合理的な理由」を示さなければならず、「きちんと説明できなければ違反。価格交渉の記録を残しておくことが望ましい」(公正取引委員会)といいいます。

販売価格への転嫁を促すため「消費税還元セール」「増税分は勉強します」など「消費税」「増税」の文言を入れたセールを禁止します。「新生活応援セール」「3%値下げ」など、増税との関連をうたわないセールは認めます。また、「税抜き価格」の表示は認めるが、税抜きであることはきちんと表示しなければなりません。税込み価格を極端に小さくしたり、目立たない色で表示したりすることは禁止します。

法律は10月1日に施行される予定で、2017年3月末までの時限立法。違反行為があった場合は、公取委や消費者庁が勧告し、会社名を公表するとのことです。

消費税をどのように表記するかは商売上とても気になるところです。消費者や事業者の混乱を招かないよう、さらなる工夫が求められます。