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最高裁違憲判決。婚外子相続分も嫡出子と同様に計算!
従来は「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとしていました。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし…」とするただし書き規定に基づき、嫡出でない子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1として相続税額を計算していました。
しかしながら 本年9月4日の最高裁判決を受け 平成25年9月5日以後に相続税額が確定されるものから、ただし書き規定がないものとして相続税額を計算します。
判決では、「確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない」としたため、9月4日以前に申告・処分により相続税額が確定している場合には、ただし書き規定により相続税額の計算を行っていたとしても、相続税額の是正はできないことになります。
また、ただし書き規定を適用していたことのみでは、更正の請求事由には該当しない。たとえば、ただし書き規定を適用しなければ相続税額が減額するという場合では、他に更正の請求事由がなければ該当しないことになります。
平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合であっても、9月5日以後に相続人が、財産の申告漏れ、評価誤りなどの理由により、更正の請求、修正申告をする場合には、改めて相続税額を確定する必要があることから、新たに確定すべき相続税額の計算は、ただし書き規定がないものとして計算することができます。