起業家応援します!淵江会計事務所

埼玉県さいたま市/JR武蔵浦和駅 直結2分
メールでのお問い合わせ

トピックス

交際費等の算入時期と控除限度額の改正

平成25年度改正で、交際費等の損金算入枠が拡充されました。10%の損金不算入割合が廃止され、定額控除限度額が600万円から800万円に引き上げられたことで、25年4月1日以後開始事業年度からは、800万円全額が損金算入できることとなりました。

25年4月1日前後の開始事業年度で適用される控除限度額が異なるため、これから25年4月1日前開始事業年度分の申告を行う12月決算法人などは、接待費用のクレジットカード払いや、物品等の贈答、接待旅行などに係る交際費等の算入時期に留意が必要です。

交際費等の損金不算入額は、各事業年度において支出する交際費等の額を基に算定します。各事業年度において支出する交際費等とは、支出の事実があったものを指します。これは、接待、供応、慰安、贈答等の行為があったときをいい、仮払又は未払等の処理をしていても、支出の事実は接待等の行為があったときとなります。

接待費用をクレジットカードで支払った場合、実際に、口座から引き落とされ、金銭の支出があるのは、翌月以降になると考えられます。また、取引先等を接待旅行に招待する場合、旅行前に代理店に費用を前払いすることになるでしょう。

こうした場合、接待行為を行った事業年度と費用を支払った事業年度が異なることがありますが、その費用は、接待行為を行った事業年度の交際費等の額に算入します。

例えば、25年12月決算の場合、25年12月に接待旅行の費用を支払ったり、贈答品を購入したりして、26年1月に旅行や贈答を行った場合、実際の支払いが12月であっても、交際費等の支出の事実があったのは、26年1月となります。

そのため、800万円の控除限度額が適用される26年12月期の交際費等の額に算入することになります。

一方、25年12月に接待を行い、クレジットカードでその費用を支払った場合、口座の引き落としが26年1月になっても、支出の事実があったのは25年12月となります。

この場合、600万円の控除限度額(損金不算入枠は540万円)が適用される25年12月期の交際費等に算入することになるわけです。

(参考:税務通信)