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トピックス
注目!生産性向上設備投資促進税制の創設
1 制度の概要
産業競争力強化法の税制支援措置として、青色申告書を提出する法人が、同法の施行日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの間に、生産等設備を構築する先端設備又は生産ラインやオペレーションの改善に資する設備として同法に規定する生産性向上設備等に該当するもののうち、一定の規模以上のものの取得等(表参照)をして、国内の事業の用に供した場合には、取得価額の50%(建物及び構築物は、25%)の特別償却と取得価額の4%(建物及び構築物は2%)の税額控除(法人税額の20%が限度)との選択適用ができる生産性向上設備投資促進税制が創設されました。
また、平成28年3月31日までの間に取得したものについては、普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却(即時償却)と取得価額の5%(建物及び構築物は3%)の税額控除との選択適用ができます。
一定規模以上の設備 | |
---|---|
機械装置 | 1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの |
建物、建物附属設備 及び構築物 |
それぞれ一の取得価額が120万円以上のもの(建物附属設備については、一の取得価額が60万円以上で、かつ、一事業年度におけるその取得価額の合計額が120万円以上のものを含む。) |
ソフトウェア | 一の取得価額が70万円以上のもの(一の取得価額が30万円以上で、かつ、一事業年度におけるその取得価額の合計額が70万円以上のものを含む。) |
2 対象設備
先端設備とは、先端性に係る設備要件を満たす機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウェアを指し、ソフトウェアについては、中小企業者等が取得等をした場合に限られます。
なお、先端性に係る設備要件とは、次のいずれにも該当するものです。
- 最新モデル(例 機械装置10年以内、器具備品6年以内、ソフトウェア5年以内に発売されたものなど)
- 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの
ただし、機械装置のうち中小企業者等が取得等するソフトウェア組込型機械装置に関しては、10年以内に販売が開始されたもので最新モデル及び最新モデルの一つ前のモデルとし、ソフトウェアには、旧モデル比の生産性向上要件は不要とされています。
一方、生産ラインやオペレーションの改善に資する設備とは、生産性向上に係る要件を満たすことについて、経済産業局の確認を受けた投資計画(投資利益率15%(中小企業者等は5%以上))に記載された機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウェアとされています
3 適用関係
平成26年1月20日から平成29年3月31日までの間に生産性向上設備等を取得し、事業の用に供した場合に適用されます。