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交際費課税見直しのポイント

1.改正前制度の概要

法人が昭和57年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額は、冗費を節約して自己資本を充実させることにより企業体質の強化を図るという政策的見地から、原則としてその全額を損金の額に算入できませんでした。

ただし資本金1億円以下の、中小法人については、平成25年4月1日以後に開始する事業年度から年800万円以下の支出交際費等の額は、その全額を損金算入することが認められていました。

改正前の交際費等の取扱い
区分 支出交際費等の税務上の取扱い
中小法人 支出交際費等の額が年800万円以下 支出交際費等の額の全額損金算入
支出交際費等の額が年800万円超 支出交際費等の額ー定額控除限度額(注)
=損金不算入学額
中小法人以外の法人 支出交際費等の額の全額損金不算入
(注)「定額控除限度額」とは、800万円に法人の事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額とされます。

2.飲食費50%損金算入制度の創設

先の平成26年度税制改正では、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、交際費等の損金不算入制度について、法人の規模に関わらず、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額のうち、接待飲食費の額の50%を損金の額に算入できる措置(上限はありません)が設けられました。

なお、接待飲食費の額には、専らその法人の役員、従業員等のために支出する費用(いわゆる社内接待費)は含まれません。

3.中小法人の選択適用

また改正では、中小法人については、支出交際費等の額のうち、飲食費の50%損金算入制度と年800万円の定額控除限度額のどちらか有利な方を選択することが可能です。