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生前贈与の種類と活用のポイント

平成25年度税制改正で相続税が課税強化されたのを機に、生前贈与が注目されています。そこで、以下、5種類の生前贈与とその活用法について整理します。

1. 暦年贈与

贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの間にもらった財産の合計額のうち、110万円までは基礎控除があるので、110万円までの贈与は非課税となります。

2. 相続時精算課税制度

この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなったときにその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。

※ 1と2の制度は、選択の関係になり、図解すると図表1のようになります。

図表1 暦年贈与と相続時精算課税制度の比較
暦年贈与 相続時精算課税制度
贈与税の計算 (贈与額-110万円)×累進税率 (贈与額-2,500万円)×20%(一定)
適用対象者 誰でも 65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与
※平成27年1月1日以後の贈与から、「60歳以上の親」、「20歳以上の孫」も対象になります。
相続時の計算 相続税とは切り離して計算されます(ただし、相続開始前3年以内の贈与は課税価格に加算されます)。 相続税の計算の際に、贈与税は精算されます。
制度の移行 暦年課税から相続時精算課税制度への移行は可能。 相続時精算課税制度を選択したあとで、従来の暦年課税への移行は不可能。

3. 住宅取得等資金の贈与

平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に直系尊属(父母や祖父母等)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、一定の要件(贈与の年の1月1日現在の満年齢が20歳以上、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下など)を満たす時は、図表2の金額が非課税となります。

図表2
住宅取得等資金の贈与

※相続時精算課税制度選択の特例
平成26年12月31日までの間に、親から住宅取得等資金の贈与を受けた20歳以上の子が一定の条件を満たすときは、贈与者である親の年齢が65歳未満であっても相続時精算課税制度を選択することができます。

4. 教育資金の贈与

平成25年度税制改正で祖父母等(贈与者)が、信託銀行など金融機関に子・孫(受贈者)名義の口座を開設し、教育資金を一括して拠出した場合、子・孫ごとに1,500万円までの資金については、贈与税が非課税となる「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が創設されています(図表3)。

この制度は、平成27年12月31日までの時限措置とされています。

図表3 教育資金の贈与イメージ
教育資金の贈与イメージ

5. 贈与税の配偶者控除

婚姻関係が20年以上など一定の要件を満たす配偶者に対して、居住用の不動産又はそれを取得するための資金を贈与したときは、贈与税について基礎控除110万円の他に最高2,000万円の控除の適用があります。

この特例の適用を受けて被相続人から贈与された居住用財産については、相続発生前3年以内の贈与であっても「生前贈与加算」の対象に含めないことができるので、有効な節税策となります(注・前記3、4については非課税財産のため、3年間贈与加算の適用はありません)。

なお、相続発生年にこの特例贈与を実行した場合、受贈配偶者は翌年にその贈与税の申告が必要となります。