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小規模宅地特例と老人ホームの入所事由

少子高齢化が進む昨今、介護等の必要がなくとも元気なうちから老人ホームに入所する方も多いようです。

小規模宅地特例は平成25年度改正により、26年1月1日以後の相続について、要介護又は要支援認定(要介護認定等)を受けていた被相続人が老人ホームに入所していた場合は、その空き家となった自宅の宅地も対象とされました。

従前は、“介護を受ける必要があるために入所したこと”と入所の事由が限定されていたが、改正後では入所事由を問わず、元気なうちに老人ホームに入所した場合でも、相続開始直前に要介護認定等を受けていれば対象となりました。被相続人が老人ホームに入所したことで、自宅が空き家となった場合に、その宅地が特例の対象となるには、従前では下記4つの基準を満たす必要があるとされていた(国税庁質疑応答事例「老人ホームへの入所により空き家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例」)。

  1. 被相続人の身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、老人ホームへ入所することとなったものと認められること。
  2. 被相続人がいつでも生活できるようその建物の維持管理が行われていたこと。
  3. 入所後あらたにその建物を他の者の居住の用その他の用に供していた事実がないこと。
  4. その老人ホームは、被相続人が入所するために被相続人又はその親族によって所有権が取得され、あるいは終身利用権が取得されたものでないこと。

25年度改正で2と4の基準がなくなり、1と3がそのまま法令上の要件とされたと捉える向きがあります。

たしかに3は法令で規定されていますが、1については、法令上“介護を受ける必要があるために入所したこと”という文言は出てきません。法令上は「要介護認定等を受けていた者が老人ホームに入所していた」場合を対象としており、これが1に相当する要件として規定された格好です。

被相続人が要介護認定等を受けていたか否かは、あくまでも相続開始直前に判定するため、その入所事由は適用判定に影響しません。