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税制改正情報

法人税関連の改正/
雇用促進税制の創設

1 創設の背景

「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」(平成22年9月10日閣議決定)を踏まえ、雇用を促進する観点から企業の税負担を軽減する措置として、雇用促進税制が創設されました。

2 雇用促進税制の概要

青色申告書を提出する法人で公共職業安定所の長に雇用促進計画の届出を行ったものが、その事業年度末の従業員のうち雇用保険一般被保険者の数が前事業年度末に比して10%以上、かつ、5人以上(中小企業者等については、2人以上)増加したこと等の公共職業安定所の長の確認を受けた場合には、一定の要件の下、その事業年度の法人税額から、増加した雇用保険一般被保険者の数に20万円を乗じた金額を控除できる措置が講じられました。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等については、20%)を限度とします(措法42の12)。

雇用促進税制 具体的な手続き

3 適用時期

平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用されます。