税制改正情報
消費税関連の改正/
仕入税額控除における95%ルールの見直し
1 改正の背景
原則として、課税売上げに係る消費税額から控除できる消費税額は課税仕入れに係る消費税に係る消費税に限られるべきですが、改正前の制度では「95%ルール」により非課税売上げに係る消費税額も控除できる課題がありました(いわゆる「益税」の存在)。
2 改正の内容
課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等に係る消費税額の全額を仕入額控除できる制度は、その課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)以下の事業者に限り摘要することになりました(消法30)。
3 適用時期
上記の改正は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
※上記の改正は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用する。