税制改正情報
相続税関連の改正/
住宅取得等資金の贈与に係る適用要件の拡充
1 改正の内容
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等について、適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築(住宅取得等資金の贈与を受けた翌年3月15日までに行われるものに限ります。)に先行してその敷地の用に供される土地等を取得する場合における当該土地等の取得のための資金が追加されました(措法70の2、70の3)。
2 適用時期
平成23年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与について適用されます。