税制改正情報
所得税関連の改正/
大口株主等の範囲の縮小
1 大口株主等の定義
大口株主等とは、上場会社の発行済株式等の5%以上を保有する個人株主をいい、上場株主の配当は分離課税ではなく総合課税の対象になります。
2 改正の内容
上場株主等に係る配当所得の分離課税等の対象とならない大口株主等が支払を受ける配当等の要件について、配当等の支払を受ける者が保有する株式等の発行済株式等の総数等に占める割合が3%以上(改正前5%以上)に引き下げられました(措法8の4、9の3)。
3 適用時期
平成23年10月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用されます。