税制改正情報
所得税関連の改正/
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等
1 改正の背景
(1)既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除等の見直し
既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、次の見直しを行った上、その適用期限が2年延長されました(措法41の19の3)。
①バリアフリー改修工事
高齢者等居住改修工事等に係る税額控除等の上限額(改正前20万円)について、平成23年分は20万円とし、平成24年分は15万円とします。
②省エネ改修工事
税額控除額の計算の基礎となる省エネ改修費用の額について、補助金等の交付がある場合は、その補助金等の額を控除した後の金額とします。
(2)既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
摘要対象となる地域の要件を廃止するとともに、補助金等の交付がある場合には、上記(1)②と同様の見直しが行われました(措法41の19の2)。
(3)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及び特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例について、上記(1)②と同様の見直しを行った上、省エネ要件の緩和措置の適用期限が2年延長されました(措法41、41の3の2)。