税制改正情報
消費税関連の改正/
事業者免税点制度における免税事業者の要件の見直し
1 改正の背景
前々年又は前々事業年度を基準期間として、その課税期間の納税義務を判定する制度では、その課税期間の課税売上高が多額であっても免税事業者となったり、反対に、その課税期間の課税売上高が1,000万円以下であっても納税義務が生じることとなったりするような不合理な現象が生ずる課題がありました。
2 改正の内容
消費税の事業者免税点制度における免税事業者の要件について、次の見直しが行われました。
(1)免税事業者の要件の見直し
個人事業者のその年又は法人のその事業年度につき現行制度において事業者免税点制度の適用を受ける事業者のうち、次に掲げる課税売上高が1,000万円を超える事業者については、事業者免税点制度が適用されないことになりました(消法9の2①・②)。
①個人事業主のその年の前年1月1日から6月30日までの間の課税売上高
②法人のその事業年度の前事業年度(7月以下のものを除きます)開始の日から6月間の課税売上高
③その事業年度の前事業年度が7月以下である法人の、その事業年度の前々事業年度(その事業年度の基準期間に含まれるものその他一定のものを除く)開始の日から6月間の課税売上高(その前々事業年度が6月以下の場合には、その前々事業年度の課税売上高)
(2)課税売上高の代替基準
上記(1)の適用に当たっては、事業者は上記(1)の課税売上高の金額に代えて所得税法に規定する給与等の支払額を用いることができます(消法9の2③)。
(3)届出書の提出
上記(1)に該当することとなった場合には、その旨の届出書を提出することとする等の所要の措置が講じられました。
(4)適用時期
上記の改正は、平成25年1月1日以降に開始する個人事業者のその年又は法人のその事業年度ついて適用されます。
課税売上高が上半期で1,000万円を超える場合には、翌期から課税事業者とする。ただし、課税売上高に代えて支払給与の額で判定することもできる。
※上記の改正は、その年又はその事業年度が平成25年1月以後に開始するものについて適用する。