税制改正情報
法人税関連の改正/
棚卸資産の切放し低価法の廃止
1 棚卸資産の切放し低価法の廃止
棚卸資産の期末評価の方法には原価法と低価法があり、低価法については洗替え低価法と切放し低価法の選択ができましたが、平成23年度改正により切放し低価法が廃止され、洗替え低価法のみになりました(法法29)。
2 経過措置
平成23年4月1日以後に開始する各事業年度において、同日以後最初に開始する事業年度の前事業年度末の評価額をもって取得価額とする経過措置が講じられました。