税制改正情報
所得税関連の改正/
特定寄附信託に係る利子所得の非課税の創設
1 改正の内容
特定寄附信託契約(いわゆる「日本版プランド・ギビング信託」に基づき設定された信託の信託財産につき生ずる利子所得(利子所得の基因となる公社債等がその信託財産に引き続き属していた期間に対応する部分の額に限ります。)については、所得税を課さないことになりました(措法4の5)。
なお、特定寄附信託契約とは、個人が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により信託業務を営む金融機関又は信託業法の免許を受けた信託会社と締結した個人を受益者とする信託に関する契約であって、特定寄附金の対象となる公益社団法人、公益財団法人又は認定NPO法人等への寄附を行うことを主たる目的とするもののうち、一定の要件を備えたものをいいます。
2 適用時期
施行日(平成23年6月30日)以後に締結する特定寄附信託契約に基づき設定された信託財産につき生ずる利子等について適用されます。