税制改正情報
所得税関連の改正/
認定NPO法人に対する寄附金の税額控除制度の導入
1 改正の背景
新しい公共の枢要な担い手となるNPO法人の健全な発展を税制面から支援するため、所得税において認定NPO法人(認定特定非営利法人)に対する寄附金について税額控除制度が導入され、所得控除との選択が認められることになりました。
2 改正の内容
(1)認定NPO法人に寄附をした場合の所得税額の特別控除
個人が、各年において支出した認定NPO法人に対する寄附金(総所得金額等の40%相当額を限度)で、その寄附金の額が2,000円を超える場合には、所得控除との選択により、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額を限度)をその者のその年分の所得税額から控除します(措法41の18の2)。
(2)公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除
個人が、各年において支出した公益社団法人、公益財団法人、学校法人等、社会福祉法人又は更生保護法人(改正前の寄付金控除(所得控除)の対象となっている法人に限ります。)のうち、税額控除対象法人に対する寄附金(総所得金額等の40%相当額を限度)で、その寄附金の額が2,000円を超える場合には、所得控除との選択により、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額を限度)をその者のその年分の所得税額から控除します(措法41の18の3)。
3 適用期日
この改正は、平成23年分以後の所得税について適用されます。